
2019年1月26日
就業規則で労働契約の内容がすべて網羅できるかというと、やはり、個人ごとに決める事は残ります。たとえば、個人の職務内容を詳しく決めた「職務記述書」(ジョブ・ディスクリプション)などです。
ここで注意していただきたいのは、就業規則で定められた基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分が無効となり、就業規則で定める労働条件が適用される(労働契約法第12条)ことです。
つまり、個別の労働契約書に就業規則を下回る労働条件を定めてはいけません。