常に最新状態へブラッシュアップできるオーダーメイド型就業規則・社内諸規程、10年先を 見越したいつでもメンテナンス可能な人事制度を提供する人事総務のプロ集団。各種セミナーも全国で絶賛開催中!

今すぐオンラインで無料診断!就業規則診断ツール

1〜50項目の質問に該当する「○」の数を数えて、
一番下にある診断ボタンをクリックしましょう!

質問
1 労基法上、必ず規定すべき事項(労基法89条の絶対的必要記載事項)は全て規定している
2 従業員の雇用形態(正社員・契約社員・パートタイマー等)ごとに定義・区分を規定し、就業規則の適用範囲を明確にしている
3 内定を取り消す可能性と内定取消事由について規定している
4 採用決定時に従業員が会社に提出する書類は、原則として、入社日までに提出するものと規定している
5 試用期間について定め、かつ試用期間を短縮または省略することができる旨を規定している
6 試用期間を経て本採用しないこと(本採用拒否)及び本採用拒否事由について規定している
7 配置転換、職種変更等、人事異動について定め、これらを業務命令として行う旨を規定している
8 服務規律の項目と懲戒規定の項目が連動している
9 ハラスメント防止措置の内容を規定している
10 秘密保持に関する誓約書を取り付ける旨が規定されている
11 遅刻、早退、欠勤について、事前・事後届出の制度を設けている
12 遅刻・早退・欠勤時に診断書を求める会社の裁量権について規定している
13 始業時刻とは実際に作業を開始する時刻であり、終業時刻とは実際に作業を終了する時刻である「実労働時間主義」について規定している
14 休憩時間中の規律保持義務を規定している
15 「法定休日」と「所定休日」の区分は明確である
16 所定外労働(いわゆる「残業」)等の命令権について規定している
17 妊産婦である従業員について、時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行わせない規定している
18 育児・介護を行う従業員に関する時間外労働等の制限がある
19 管理監督者、機密の事務を取り扱う者の労働時間・休日・休憩に関する除外規定を設けている
20 労働時間の適用除外となる管理監督者等に深夜労働の割増賃金を支払う旨を規定している
21 年次有給休暇の付与日数が、労基法で定める日数に満たない
22 賃金の支払い方法(平均賃金、通常賃金、標準報酬日額)について規定している
23 特別休暇の付与日数について、暦日・労働日等の算定方法を規定している
24 法定事項である「産前・産後休業」について規定している
25 法定事項である「母性健康管理のための休暇等」について規定している
26 母性健康管理のための休暇等について、賃金の取扱い(有給・無給)を規定している
27 法定事項である「生理日に関する措置」について規定している
28 法定事項である「育児時間」について規定している
29 法定事項である「育児休業、育児短時間勤務」について規定している
30 法定事項である「介護休業、介護短時間勤務」について規定している
31 法定事項である「子の看護休暇」「介護休暇」について規定している
32 賃金構成(基本給、諸手当等の構成)は明確にわかりやすく規定している
33 休職期間中の社会保険料等の取扱いについて規定している
34 復職の決定権者が会社であることを規定している
35 会社の判断により復職前と異なる職務に就かせる可能性について規定している
36 定年となる年齢を60歳未満として規定している
37 定年後の継続雇用制度について規定している
38 退職事由と共に、退職となる日(「退職日」)を規定している
39 退職届の提出期限が極端に長い(30日を超えている)
40 退職前の業務引継ぎについて、規定していない
41 解雇事由について規定していない
42 解雇事由に「その他前各号に該当する事由」といったバスケット条項(包括規定)を規定している
43 解雇予告について規定している
44 解雇予告手当について規定している
45 解雇制限について規定している
46 服務規律違反を懲戒事由として規定している
47 懲戒の種類と程度の区分は明確に規定している
48 定期健診について規定している
49 会社指定医による健康診断に関する受診義務について規定している
50 従業員の自己保健義務について規定している

診断開始ボタン