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職業安定法施行規則が改正されます

労働政策審議会は7日、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について「妥当と認める」と答申しました。新規学卒者の採用内定取消しの防止等を図るための改正であり、次のような内容となります。

  • ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握
  • 企業に対する指導の徹底
  • 内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、企業名を公表

企業名公表の対象となる「厚生労働大臣が定める場合」とは、次のとおりとなる予定です。

  1. 内定取消が2年度以上連続して行われた場合
  2. 同一年度内において10名以上の者に対して行われた場合
  3. 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められない場合
  4. 次のいずれかに該当する事実が確認された場合

○内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、十分な説明を行わなかったとき
○内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

省令、告示等が公布され次第施行の予定です。

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