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店舗の店長等の管理監督者性の判断基準

2008年9月9日に厚生労働省は、チェーン店の店長等が管理監督者に該当するかどうかの判断基準を公表しました。

小売業、飲食業等におけるチェーン店の店長等について、十分な権限や待遇等が与えられていないにもかかわらず管理監督者として取り扱い、残業代を支払わずに長時間労働を行わせる事案が後をたちません(いわゆる「名ばかり管理職」問題)。厚生労働省では、この事態を重くみて監督指導を許可するとともに、判例等を参照に判断基準を公表したものです(詳細は下記URL)。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

次に掲げる要素が管理監督者性を否定する要素として掲げられています。つまり、次のいずれかに該当すると、管理監督者に該当しないと判断される可能性が高まるということです。

  1. アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない
  2. アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
  3. 部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
  4. 勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限がない
  5. 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる
  6. 時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
  7. 時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない

次はいよいよ「ホワイトカラー」の管理監督者問題へと切り込んでいくのでしょうか。

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