厚生労働省は11月28日、労働者派遣契約の中途解除に係る指導・対応に関する通達を都道府県労働局長あてに発出しました。その内容は、労働者派遣の中途解除の事案については「事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づき徹底した指導を要請するものです。また、偽装請負に対する是正指導の後に労働者が離職するケースが見受けられることから、派遣先や発注元に対象労働者の直接雇用を求めていくとしています。
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