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労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~

労働基準法が改正されることになりました。改正後の労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。

労働基準法の一部を改正する法律については、平成19年3月13日に第166回国会に提出され、審議が重ねられてきたところですが、第170回国会において一部修正の上、本年12月5日に可決成立し、同月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されることになりました。

少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっているところです。
今回の労働基準法の改正は、このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度について見直しを行うものです。

その主な内容は下記のとおりです。

1 時間外労働

(1) 三六協定に締結項目に「割増賃金の率に関する事項」が追加されます。
(2) 使用者が、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとされました。
なお、一定の中小事業主である事業については、当分の間、適用が免除されます。
(3) 使用者が、三六協定により、(2)の割増賃金を支払うべき労働者に対して、(2)の割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の(2)の時間を超えた時間外労働のうち当該取得した休暇に対応する時間分の割増賃金(5割のうち2割5分の部分)については、支払うことを要しないものとされました。

2 年次有給休暇

使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、(1)の労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち(2)の日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができるものとされました。
(1) 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
(2) 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
(3) その他厚生労働省令で定める事項

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