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雇用保険法改正案の全貌が明らかになってきました

昨今の厳しい雇用情勢のもと、急転直下雇用保険法が改正されることになりそうです。既に政府は2009年度予算に当該改正を踏まえた分を組み入れる方針であることから、年明け早々の通常国会に上程され、新年度からの施行を目指す模様です。
なお、雇用保険法そのものは前回改正から日がたっていないこともあり、臨時措置法で暫定的な改正となる可能性も残ります。このあたりの情勢は、情報が入り次第随時お知らせいたします。

主な改正予定内容は次のとおりです。なお、今後の審議状況によっては変更があり得る点はご了承ください。

○ 被保険者期間が短い(1年未満)者であって、希望したにもかかわらず、労働契約が更新されなかったため離職した有期雇用者等についても、特定受給資格者と同様に、被保険者期間6月で受給資格が得られるような枠組みを設けること。

○ 労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、これが更新されなかったため離職した有期雇用者については、被保険者期間の長短にかかわらず、特定受給資格者とすること。

○ 現在、雇用保険の適用については、運用上「週所定労働時間20時間以上、1年以上の雇用見込み」という適用基準が設けられているが、「1年以上の雇用見込み」の要件については、「6か月以上の雇用見込み」に改めること。

○ 基本手当の支給が終了しても再就職が困難な者について、暫定的に、個別に延長して給付が受けられるようにすること(60日の延長給付を想定)。

○ 再就職手当について、暫定的に「所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の残日数」があることとの受給要件を緩和し、「所定給付日数の3分の1以上」残日数があれば受給要件を満たすこととすべきである。あわせて、給付率についても残日数に応じて、暫定的に残日数が3分の2以上の場合には50%、3分の1以上の場合には40%に引き上げること。

○ 就職困難者について再就職の際の初期費用を支援する「常用就職支度手当」について、暫定的に「40歳未満の者」についても支給対象とし、給付率を40%に引き上げることにより、さらに安定した再就職に向けたインセンティブが高められるようにすること。

○ 暫定的に受講手当の額を引き上げる(具体的には日額500円を700円に)こと。

○ 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合して、育児休業中に支給すること(この点は反対意見があり改正は微妙か?)。

○ 平成21年度の失業等給付に係る雇用保険料率を0.4%引き下げること。

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